社会保険新報 平成28年4月号

社会保険新報2016年4月号表紙

2016年4月号

増上寺と東京タワー
(港区芝公園)

【国民年金ひとことメモ】第1号被保険者の独自給付

国民年金第1号被保険者の独自の給付として、付加年金寡婦年金死亡一時金があります。

付加年金

第1号被保険者および任意加入被保険者が、国民年金保険料の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。お住まいの区市町村役場にお申し込みください。

付加年金の年金額:200円×付加保険料納付月数

付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

【付加保険料の特例納付制度】

平成28年4月から3年間(平成31年3月31日まで)に限り、過去に納付期限までに納められなかったことにより、法律上は辞退したものとみなされて納めることができなかった付加保険料を、過去10年間までさかのぼって納めることができるようになりました。ただし、要件等があります。詳細は、年金事務所へお問い合わせください。


寡婦年金

第1号被保険者として国民年金保険料を納付した期間(免除期間を含みます。)が25年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

寡婦年金の年金額:夫の第1号被保険者期間のみで計算した
老齢基礎年金額の4分の3

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であった場合、または、老齢基礎年金を受けたことがある場合は、支給されません。

妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は、支給されません。


死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数(注1)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、その人によって生計を同じくしていた遺族(注2)に支給されます。

(注1)4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
(注2)1. 配偶者 2. 子 3. 父母 4. 孫 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹の中で優先順位の高い人に支給されます。

死亡一時金の額:国民年金保険料を納付した月数に応じて
120,000円〜 320,000円

付加保険料を納付した月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

遺族が、遺族基礎年金を受けられる場合は、支給されません。

寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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