社会保険新報 平成28年5月号

社会保険新報2016年5月号表紙

2016年5月号

日比谷公園
(千代田区)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします

協会けんぽでは、医療費および高齢者医療制度への支援金・納付金の適正化を図ることを目的に、協会けんぽの被扶養者(加入者のご家族)の皆様が、現在もその状況にあるかどうかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年度も6月上旬から7月上旬にかけて、順次、事業主の皆様へ「被扶養者状況リスト」等をお送りします。ご協力をお願いします。


平成27年度の実績

●解除による支出削減効果:約31.5億円

●解除人数:約7.3万人(平成27年10月末現在)

被扶養者を解除となった理由は、大半が、「就職したが、解除する届出を年金事務所へ提出していなかった」でした。また、収入超過によるものもありました。


平成28年度の実施概要

対象者

平成28年5月中旬現在、協会けんぽの被扶養者の皆様が対象となります。ただし、次に該当する場合は除きます。

(1) 平成28年4月1日において18歳未満の場合

(2) 認定日が平成28年4月1日以降の場合

(3) 任意継続被保険者の被扶養者の場合

事業主の皆様へ
送付するもの

(1) 被扶養者状況リスト(正・副)

(2) 説明用リーフレット

(3) 被扶養者調書兼異動届(正・副)

(4) 返信用封筒

対象者がいない場合は、再確認が不要のため、送付しません。


実施方法

6月上旬から7月上旬にかけて、順次、事業主の皆様にお送りする「被扶養者状況リスト」(以下、「リスト」といいます。)で、被扶養者資格の再確認をしていただきます。確認後、必ず同封の返信用封筒で提出してください。
返信用封筒は、被扶養者資格の再確認専用です。他の書類は同封しないようお願いします。


!届出は、そのつど必要です

健康保険では、ご家族が健康保険の被扶養者になるほか、就職した、収入が一定額を超えたなどの理由で、被扶養者の条件に該当しなくなったときも、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。被扶養者に異動があった場合は、すみやかに届け出てください。


情報提供サービスについて

平成27年度から、被扶養者データをダウンロードできる情報提供サービスを休止しています。(再開の目途はたっていません。)平成28年度につきましても、紙の「被扶養者状況リスト」を送付しますので、ご提出をお願いします。情報提供サービスをご利用の事業主の皆様には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。


協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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