協会けんぽでは、医療費および高齢者医療制度への支援金・納付金の適正化を図ることを目的に、協会けんぽの被扶養者(加入者のご家族)の皆様が、現在もその状況にあるかどうかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しています。今年度も6月上旬から7月上旬にかけて、順次、事業主の皆様へ「被扶養者状況リスト」等をお送りします。ご協力をお願いします。
協会けんぽ東京支部で受け付ける書類
協会けんぽ東京支部では、加入者の皆様の健康保険給付のほか、健康保険証の再交付、健診・保健指導、任意継続 被保険者の手続きなどを行っています。
物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置き
総務省より、平成27年平均の全国消費者物価指数が公表され、平成28年度の年金額は、法律の規定により、物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなります。ただし、被用者年金一元化法により、端数処理が変更になったため、平成28年4月分の改定から、月額で数円の増減が生じます。
また、新しい年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月からとなります。
算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日までに提出をお願いしています。算定基礎届等の届出用紙は、6月中旬に発送する予定です。算定基礎届およびその他必要となる届出は、期間内に提出いただきますようお願いします。
被保険者に賞与を支払ったときは、支給日から5日以内に、賞与支払届と賞与支払届総括表の提出が必要です。この届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる標準賞与額を決定します。
国民年金には、国民年金保険料の納付を免除する制度がありますが、本人の所得が低くても収入のある世帯主(親など)と同居している場合は、免除の対象にはなりません。
若年者納付猶予制度は、世帯主の所得に関わりなく、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。厚生年金に加入していないフリーターや就職活動中等、所得の少ない20歳代の方が対象です。この制度を利用している期間は、不慮の事故や病気またはけが等で、心身に障害が残った場合に受け取ることができる障害基礎年金の受給資格期間に算入されます。
労働安全衛生法の一部改正により、平成27年12月から、ストレスチェックの実施が義務化されました。50名以上の従業員がいる事業場では、毎年1回必ず実施しなければなりません。ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に答え、それを集計・分析して、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。また、自分のストレスの状態を知ることで、次のような対応が可能になり、メンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
本会は、社会保険事務講習会・セミナー、契約宿泊施設の利用料補助、レジャー施設の割引、各種健康診断などの健康増進事業を通じ、社会保険制度の周知と健康づくりのお手伝いをさせていただいています。これらの事業については、年1回お願いしている協会費を唯一の財源として実施しています。
ぜひご加入のほど、よろしくお願いいたします。
編集委員 小林 司