物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置き
総務省より、平成27年平均の全国消費者物価指数が公表され、平成28年度の年金額は、法律の規定により、物価・賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなります。ただし、被用者年金一元化法により、端数処理が変更になったため、平成28年4月分の改定から、月額で数円の増減が生じます。
また、新しい年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月からとなります。
平成28年4月分からの年金額 | 平成27年度 (月額) |
平成28年度 (月額) |
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国民年金 【老齢基礎年金(満額:1人分)】 |
65,008円 | 65,008円 |
厚生年金 ※1 【夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額】 |
221,507円 | 221,504円 ※2 |
※1 | 夫が平均的収入の標準報酬月額42.8万円(賞与を含む月額換算)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。 |
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※2 | 上記の表の厚生年金(報酬比例部分)の年金額(年額)の端数処理について、平成27年度の厚生年金(報酬比例部分)の年金額(年額)は、100円未満四捨五入のため、1,097,866円(年額)⇒ 1,097,900円(年額)でした。平成28年度は、1円未満四捨五入となるため、1,097,866円(年額)となり、月額で3円変わります。 |
年金額改定等に関する Q&A
Q 平成28年度と平成27年度の年金額は同じですか?
A 平成27年10月に施行された「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)」により、年金額(年額)の端数処理が、それまでの100円未満四捨五入から1円未満四捨五入に改められました。これにより、老齢基礎年金が満額でない受給者の年金額や厚生年金の年金額に、基本的に各年金単位で年額50円以下(月額4円以下)の増減が生じます。
在職老齢年金の支給停止調整開始額等については、
平成27年度から変更ありません
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給者の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額によって調整されます。
基本月額
加給年金額等を除いた老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額
その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12
在職老齢年金の支給停止調整開始額等
60歳から64歳までの支給停止調整開始額 | 28万円で変更ありません ※ |
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60歳から64歳までの支給停止調整変更額 | 47万円で変更ありません |
65歳以上の支給停止調整額 | 47万円で変更ありません |
※60歳から64歳までは、在職中であっても、老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額の合計が28万円に達するまでは、支給停止はありません。
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