被保険者に賞与を支払ったときは、支給日から5日以内に、賞与支払届と賞与支払届総括表の提出が必要です。この届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる標準賞与額を決定します。
届出にあたっての注意点
● 賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所には、被保険者の氏名や生年月日等を印字した届出用紙(賞与支払届等)を前月に送付します。健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理票)を管轄の年金事務所に提出して、賞与支払予定月を登録してください。
● 登録している賞与支払予定月に支払いがない場合でも、賞与支払届総括表のみ提出が必要です。
● 賞与を年4回以上支払う場合は、標準報酬月額(算定基礎届)に算入することになるため、賞与支払届の提出は不要です。
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管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで