社会保険新報 平成28年5月号

社会保険新報2016年5月号表紙

2016年5月号

日比谷公園
(千代田区)

【国民年金ひとことメモ】若年者納付猶予制度

国民年金には、国民年金保険料の納付を免除する制度がありますが、本人の所得が低くても収入のある世帯主(親など)と同居している場合は、免除の対象にはなりません。
若年者納付猶予制度は、世帯主の所得に関わりなく、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。厚生年金に加入していないフリーターや就職活動中等、所得の少ない20代の方が対象です。この制度を利用している期間は、不慮の事故や病気またはけが等で、心身に障害が残った場合に受け取ることができる障害基礎年金の受給資格期間に算入されます

対象となる方

30歳未満で、本人と配偶者のそれぞれの所得が一定金額以下の方です。

[ 注意 ] 学生の方は、若年者納付猶予制度の対象になりません。学生納付特例制度をご利用ください。

所得の目安

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 で計算した額以下となります。

申請の流れ

(1) 申請書の入手 市区役所や町村役場の国民年金窓口、年金事務所、日本年金機構ホームページから入手できます。

(2) 申請書の提出 住民票を登録している市区役所や町村役場の国民年金窓口に提出します。

(3) 対象期間 原則、7月から翌年6月を対象として審査します。申請日が1月から6月の場合は、前年7月から本年6月が対象となります。

(4) 審査の結果 納付猶予が認められた場合は、承認通知書が届きます。承認期間は、原則、7月から翌年6月の1年間です。すでに、国民年金保険料を納付した月分は、納付猶予の期間にはなりません。

平成26年4月から、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになりました。ただし、申請が遅くなると、万が一の際の障害基礎年金等を受けられない場合があります。すみやかに申請をお願いします。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


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〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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