社会保険新報 平成28年9月号

社会保険新報2016年9月号表紙

2016年9月号

向島百花園の萩のトンネル
(墨田区向島)

【日本年金機構からのお知らせ】短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の概要

平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
短時間労働者が厚生年金保険・健康保険の適用対象となると、将来、基礎年金に加え、報酬比例部分の厚生年金を受け取ることができる等、所得保障が手厚くなります。特定適用事業所および短時間労働者の要件は、次のとおりです。


特定適用事業所の要件

■法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所
同一の事業主の適用事業所厚生年金保険の被保険者数(※)の合計が、1年で、6か月以上500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

同一の事業主の適用事業所とは、
右に該当する適用事業所としての単位です。

法人事業所・地方公共団体…法人番号が同じ適用事業所

個人事業所…現在の適用事業所

(※)短時間労働者を除き、第2号〜第4号の厚生年金保険の被保険者である共済組合員を含みます。

【法人番号が同じ適用事業所のグループのイメージ】

■国に属する適用事業所
国の機関(立法・司法・行政)をすべて合わせて1つの単位として、特定適用事業所に該当するか否かを判断するため、国に属するすべての適用事業所が、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。


短時間労働者の要件

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の(1)〜(4)のすべてに該当する場合は、短時間労働者として適用拡大の対象となります。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上あること

就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間が、20時間以上ある場合が対象になります。

(2) 雇用期間が1年以上見込まれること

期間の定めがなく雇用される場合

● 雇用期間が1年以上である場合

● 雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合

・雇用契約書に契約が更新されるまたは更新される可能性がある旨が明示されている。

・同様の雇用契約により雇用された方について、更新等により1年以上雇用された実績がある。

(3) 賃金の月額が8.8万円以上であること

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合が対象になります。

(4) 学生ではないこと

大学(大学院)、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)等に在学する学生は、適用対象外(雇用保険の取り扱いと同じ)となります。


被保険者の取り扱いに係る留意事項

短時間労働者の標準報酬月額の算定にかかる支払基礎日数の取り扱い

短時間労働者の「算定基礎届」「月額変更届」等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数があるかどうかで判断します。

被保険者資格取得の基準の変更

被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確になります(下図参照)。また、4分の3の基準を満たさなくても、特定適用事業所に雇用される短時間労働者で、上の短時間労働者の要件(1)(4) を満たす者は、被保険者となります。


短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大
Q&A

Q 施行日から特定適用事業所に該当するまたは該当する可能性がある適用事業所に対して、日本年金機構からお知らせがあらかじめ送付されてくるのですか?
A

平成27年10月から平成28年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上500人を超えたことが確認できる場合は、対象の適用事業所に対して、28年8月頃に「施行日に特定適用事業所に該当する旨のお知らせ」を送付しました。さらに、28年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付します。

平成27年10月から平成28年7月または8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月以上500人を超えたことが確認できる(28年9月までに1か月以上500人を超え、特定適用事業所に該当する)場合は、対象の適用事業所に対して、28年8月頃または9月頃に「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付します。

Q 施行日以降、特定適用事業所に該当する可能性のある適用事業所に対して、日本年金機構からお知らせがあらかじめ送付されてくるのですか?
A 施行日以降は、日本年金機構において、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近11か月のうち5か月500人を超えたことが確認できた(5か月目の翌月も被保険者の総数が500人を超え、特定適用事業所に該当した)場合は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付します。
Q 施行日以降企業の合併により、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が明らかに500人を超える場合、合併の時点から特定適用事業所とするのですか?
A 合併の時点で6か月以上500人を超える実績がなくても、見込みがあれば、「特定適用事業所該当届」を提出していただきます。ただし、届出がなかった場合、合併後に厚生年金保険の被保険者の総数を確認し、6か月以上500人を超えた時点で、職権による特定適用事業所の該当処理を行います。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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