社会保険新報 平成28年9月号

社会保険新報2016年9月号表紙

2016年9月号

向島百花園の萩のトンネル
(墨田区向島)

【日本年金機構からのお知らせ】平成28年10月1日から次の改正も行われます

■厚生年金保険の標準報酬月額の下限改定
短時間労働者の適用拡大に伴い、平成28年10月1日から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限に、新たな等級(第1級:88,000円)が追加されます。

■健康保険・船員保険の被扶養者の認定における兄姉の同居要件の廃止
健康保険法および船員保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養者の認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(被保険者との同居要件なし)の間に差が設けられていました。
平成28年10月1日から、兄姉の同居要件が廃止され、同居の確認書類の添付は不要となります。ただし、収入要件に変更はありません。


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管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


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〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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