平成28年7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度に拡大されました。ただし、平成28年6月以前の期間については、引き続き30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。
所得が少ない等の理由で、国民年金保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度のほかにも、免除制度等もあります。市区役所や町村役場の国民年金の窓口へご相談ください。
日本年金機構では、国民年金保険料を期限までに納めていない方に対して、電話・書面・面談により、早期に納めていただくよう案内しています。未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されます。また、納付義務のある方(被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主)の財産を差し押さえることもあります。
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(http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)まで