社会保険新報 平成28年11月号

社会保険新報2016年11月号表紙

2016年11月号

紅葉の奥多摩湖
(西多摩郡奥多摩町)

 

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】高額療養費制度

被保険者(加入者ご本人)および被扶養者(加入者ご家族)ごとに、同一保険医療機関(外来・入院・歯科外来・歯科入院別)と保険薬局等で同一月内に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費を請求すると、自己負担限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。


高額療養費ってなに?

高額な医療費がかかった場合、自己負担限度額を超えた額をご加入者に払い戻す制度です。

Point

●払い戻しの計算は、1 か月単位で行います。

●同一保険医療機関にかかった場合でも、外来・入院・歯科外来・歯科入院は別の計算となります。

●差額ベッド代などの保険外の負担額食事の自己負担額は、払い戻しの対象となりません。


どの部分が払い戻しになるの?

どの部分が払い戻しになるの?

自己負担限度額は所得区分と年齢によって変わります

被保険者の
所得区分
世帯単位*1
[同一月内(外来+入院)]
70


区分 ア
(標準報酬月額
83万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数回該当*2:140,100円〉

区分 イ
(標準報酬月額
53万~79万円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数回該当*2:93,000円〉

区分 ウ
(標準報酬月額
28万~50万円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当*2:44,400円〉

区分 エ
(標準報酬月額
26万円以下)

57,600円
〈多数回該当*2:44,400円〉

区分 オ
(被保険者が住民税
非課税者等)

35,400円
〈多数回該当*2:24,600円〉

被保険者の
所得区分
個人単位
(外来のみ)
世帯単位*1
[同一月内(外来+入院)]
70



75


❶現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で 、「高齢受給者証」の負担割合が3割)

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数回該当*2:44,400円〉

❷一般所得者
以外の方)

12,000円

44,400円

❸低所得者Ⅱ*3

8,000円

24,600円

❹低所得者Ⅰ*4

15,000円

  • *1 世帯単位………個々の窓口負担額が21,000円以上となった場合に、合算の対象となります。
  • *2 多数回該当……直近1年間で高額療養費に3回以上該当した方が、4回目以降の自己負担分の払い戻しを請求する場合( 「限度額適用認定証」を利用した月も回数に含まれます。)
  • *3 低所得者Ⅱ……被保険者が住民税非課税者の場合
  • *4 低所得者Ⅰ……被保険者および被扶養者が住民税非課税者で、年金収入が年間80万円以下等の場合

計算例

所得区分:区分 ウ(標準報酬月額28万~50万円)の健保太郎さんが入院。
保険適用となる総医療費100万円のところ、保険証を提示して30万円を保険医療機関等の窓口で支払った場合。


申請前にチェック!! 高額療養費の留意点

同一世帯で同一月内に窓口負担額が21,000円以上となった加入者が2人以上いる場合などは、窓口負担額を合算して、その合算した額が自己負担限度額を超えたときも払い戻されます。70歳以上の方は、窓口負担額が21,000円未満でも合算されます。

払い戻しは、レセプト(診療報酬明細書)の確認後となるため、診療月から3か月以上かかります。

 

便利な「限度額適用認定証」をご利用ください

「限度額適用認定証」を利用すると、1か月ごと(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額まで注1となり、高額療養費(払い戻し)の申請が不要注2となります。

  • 注1 保険医療機関(外来・入院・歯科外来・歯科入院別)と保険薬局等では、それぞれでの取り扱いとなります。差額ベッド代などの保険外の負担額や食事の自己負担額は、対象外となります。
  • 注2 同一月内に入院や外来など複数受診がある場合、高額療養費の申請が必要となることがあります。

 

実際にどれくらいの窓口負担になるの?

総医療費(10割):100万円 窓口負担割合:3割
所得区分:
区分 ウ(標準報酬月額28万~ 50万円)の場合

自己負担限度額 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「限度額適用認定証」を…

提示しない
場合

300,000円(3割負担)を保険医療機関等の窓口で支払い、高額療養費の申請をすることで、212,570円が払い戻されます。払い戻しまで、3か月程度かかります。

提示した
場合

87,430円(自己負担限度額)を保険医療機関等の窓口で支払い、高額療養費の申請が不要となります。


申請前にチェック!! 「限度額適用認定証」の留意点

申請の流れは、『社会保険新報』平成27年10月号をご覧ください。

「限度額適用認定証」の有効期間は、「限度額適用認定申請書」を受け付けた日の属する月の1日(健康保険の資格を取得した月の場合は、資格取得日)から最長で1年間の範囲となります。

「限度額適用認定申請書」受付月より前の月の「限度額適用認定証」は、交付できません。日程に余裕をもって申請してください。

70歳以上の方は、「高齢受給者証」を窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。

「限度額適用認定証」の発行には、1週間程度かかります。余裕をもって申請してください。

協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで



一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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