被保険者に賞与を支給したときは、支払日から5日以内に「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」を管轄の年金事務所へ提出してください。
また、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与の支給が行われなかった場合も、「賞与支払届総括表」の「④ 支給・不支給欄」の「不支給 1」に○を付けて提出してください。
この届出は、保険料や将来受け取る年金額にも反映します。適正な届出をお願いします。
資格取得月および資格喪失月の取り扱い
●資格取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は、保険料の対象となり、届出が必要です。
●資格喪失した月に支給された賞与は、保険料の対象となりませんが、資格喪失日の前日までに支給された賞与については、標準賞与額の年度累計額(上限額573万円)に含めるため、届出が必要となります。
●資格取得した月に資格喪失となった場合で、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された賞与については、保険料の対象となり、届出が必要です。
将来受け取る年金額には、保険料の対象となった賞与が反映されます。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで