年末調整や確定申告まで大切に保管しましょう!
国民年金保険料(その年の1月1日から12月31日までに納付)は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料の控除の対象になります。社会保険料の控除を受けるためには、国民年金保険料を納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、平成28年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した被保険者には本年11月上旬に、平成28年10月1日から12月31日までの間に本年初めて国民年金保険料を納付した被保険者には翌年2月上旬に、日本年金機構から送付されます。
年末調整や確定申告の際には、必ず「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「国民年金保険料領収証書」を添付してください。また、家族の国民年金保険料を納付した場合も、被保険者の社会保険料の控除に加えることができます。家族宛に送られた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付のうえ、申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の照会については、控除証明書のはがきに明記されている電話番号にお問い合わせください。昨年度と電話番号が変更されています。かけ間違いにご注意ください。
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004(ナビダイヤル)
050から始まる電話でかける場合は、03-6630-2525
【受付期間】平成28年11月1日(火)~平成29年3月15日(水)
【受付時間】月曜日~金曜日:8時30分~19時、第2土曜日:9時~17時
* ナビダイヤルは、一般の固定電話からかける場合、全国どこからでも市内通話料金で利用できます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からかける場合は、通常の通話料金がかかります。
* 03-6630-2525にかける場合は、通常の通話料金がかかります。
* 0570の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけるなど、間違い電話となるケースが発生しています。かけ間違いにご注意ください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで