社会保険新報 平成29年1月号

社会保険新報2017年1月号表紙

2017年1月号

高松張子(香川県)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】負傷原因照会の回答にご協力お願いします

協会けんぽでは、健康保険を使用して病気やけが(負傷)の治療をした場合、原因等について、文書で照会させていただくことがあります。
負傷原因照会は、病気やけがの原因が「業務上のものではないか」「第三者によるものではないか」を確認するために行っています。照会文書が届いたら、必ず回答をお願いします。


けが(負傷)がもとで給付を申請する際は「負傷原因届」が必要です

けがにより、傷病手当金や高額療養費などの健康保険の給付を申請する場合、初回の支給申請時のみ、「負傷原因届」の添付が必要です。

「負傷原因届」を添付する書類

療養費支給申請書(立替払等)

療養費支給申請書(治療用装具)

高額療養費支給申請書

傷病手当金支給申請書

初回の支給申請時のみ、「負傷原因届」の添付が必要です。

埋葬料(費)支給申請書〈被保険者・家族〉

移送費

Point

「負傷原因届」には、負傷したときの状況を、なるべく詳しく(具体的に)記入してください。

「負傷原因届」は、協会けんぽ東京支部ホームページからダウンロードできます
協会けんぽ東京 申請書のご案内 健康保険給付の申請書


負傷原因照会Q&A

Q プライベートでのスポーツ中にけがをして、病院にかかりました。その際、けがをした状況などを伝えましたが、協会けんぽから負傷原因照会が届きました。回答は必要ですか?
A 必ず回答をお願いします。病院等の保険医療機関は、診療報酬明細書(レセプト)で協会けんぽへ医療費を請求しますが、病院等にかかった際にけがの原因を医師等へ伝えていても、診療報酬明細書(レセプト)では負傷原因を確認できない場合があります。そのため、協会けんぽから照会を行う場合があります。
Q 勤務時間中にけがをしましたが、労災保険が適用されるのか判断できません。あとから「負傷原因届」を提出すれば、健康保険を使用して病院にかかってもいいですか?
A 業務(通勤)災害に該当するかどうかは、労働基準監督署が認定を行います。まずは、労災保険が適用されるのかどうかについて、事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。

協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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