社会保険新報 平成29年1月号

社会保険新報2017年1月号表紙

2017年1月号

高松張子(香川県)

年頭のごあいさつ

一般財団法人 東京社会保険協会会長 猿渡 智
日本年金機構 南関東地域第一部長 森田 章
全国健康保険協会 東京支部支部長 矢内 邦夫
『社会保険新報』編集委員長 真屋 尚生(日本大学名誉教授・商学博士)

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【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】負傷原因の照会

協会けんぽでは、健康保険を使用して病気やけが(負傷)の治療をした場合、原因等について、文書で照会させていただくことがあります。
負傷原因照会は、病気やけがの原因が「業務上のものではないか」「第三者によるものではないか」を確認するために行っています。照会文書が届いたら、必ず回答をお願いします。

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【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】年金事務所内協会けんぽ特設窓口終了のお知らせ

協会けんぽ東京支部では、お客様のご利用状況を踏まえて、現在開設中の年金事務所内の協会けんぽ特設窓口のうち、次の2か所について、平成29年1月をもちまして終了することといたしました。

協会けんぽへの申請および届出は、郵送で行うことができます。時間を節約でき、手間を省くことができる、郵送申請をご利用ください。

 

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40歳から74歳の方の  事業者健診結果データの提供をお願いします

協会けんぽでは、加入者ご本人(被保険者)を対象に生活習慣病予防健診を実施しております。健診後は、その結果により、保健師等による特定保健指導を無料で行っています。

また、生活習慣病予防健診を受けていなくても、労働安全衛生法に基づく事業者健診(定期健康診断)の結果を協会けんぽ東京支部に提供していただくと、特定保健指導を無料で受けることができます。

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【日本年金機構からのお知らせ】「賞与支払届」の提出はお済みですか?

事業主が被保険者に賞与を支給したときは、5日以内に、「賞与支払届総括表」と「賞与支払届」を年金事務所に提出してください。この届出により、標準賞与額と賞与の保険料額が決定されます。標準賞与額は、将来受給する年金額の計算の基礎となります。適切な届出をお願いします。

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【日本年金機構からのお知らせ】短時間労働者の適用拡大に伴う年金受給者に対する経過措置

社会保険新報 No.791』平成28年9月号で解説しましたように、平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、厚生年金保険の適用対象となりました。それに伴い、老齢厚生年金の受給者が、短時間労働者として厚生年金保険の被保険者または被用者となった場合、年金の一部または全部が支給停止(在職支給停止)となることがあります。

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【国民年金ひとことメモ】国民年金保険料の前納制度

国民年金保険料を口座振替により納付する方法には、 ①2年度分の前納(4月~翌々年3月分) ②1年度分の前納(4月~翌年3月分) ③6か月分の前納(4月~9月または10月~翌年3月分) ④毎月(早割) ⑤毎月(割引なし) の5つがあります。このうち、 ①~④には割引が適用されます。

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【フィオーレ健診クリニックからのお知らせ】平成28年度 オプション検査のご案内 アレルギー検査

原因となるアレルゲンを知ることは治療の第一歩
せき、鼻水、くしゃみ…、あなたが悩まされているその症状は、実はアレルギーかもしれません。
花粉症や気管支喘息などのアレルギー性疾患は、体質や環境要因が複雑に絡み合って起こると考えられているため、まずは、何が原因で症状が起こるのかを知ることが大切です。

フィオーレ健診クリニックでは、採血によるアレルギーのオプション検査を実施しています。

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【コラム東西南北】新米プログラマーと時間

編集委員 森 浩志

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一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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