社会保険新報 平成29年1月号

社会保険新報2017年1月号表紙

2017年1月号

高松張子(香川県)

【日本年金機構からのお知らせ】「賞与支払届」の提出はお済みですか?

事業主が被保険者に賞与を支給したときは、5日以内に、「賞与支払届総括表」と「賞与支払届」を年金事務所に提出してください。この届出により、標準賞与額と賞与の保険料額が決定されます。標準賞与額は、将来受給する年金額の計算の基礎となります。適切な届出をお願いします。

届出の対象となるもの

期末手当、決算手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対償として被保険者に、年間を通じて3回まで支払われるものが対象です。

届出用紙等の送付

年金事務所では、賞与支払予定月の前月に、「賞与支払届」の届出用紙等を事業主に送付します。

届出用紙で
提出する事業所

「賞与支払届総括表」

「賞与支払届」

電子媒体で
提出する事業所

「賞与支払届総括表」

被保険者の氏名・生年月日等を収録したCD(希望の場合)

賞与にかかる保険料

実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が、標準賞与額となります。この標準賞与額に保険料率を乗じて、賞与にかかる保険料額を算定します。

標準賞与額には上限が定められており、健康保険では年度(4月から翌年3月まで)の累計額が573万円、厚生年金保険では1か月につき150万円となっています。

同一月内に賞与が2回以上支給されたときは、合算した額で上限が適用されます。

「ねんきん定期便」での確認

日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」(はがき)にも、標準賞与額が千円単位で表示されています。標準報酬月額等とともに、直近の月別状況を確認できます。


 留意事項

資格喪失月に賞与が支払われた場合は、保険料の対象にはなりませんが、資格喪失日の前日までに支払われた賞与は、健康保険の年度累計の対象となるため、「賞与支払届」の提出が必要となります。

育児休業等による保険料免除期間に賞与が支払われた場合は、健康保険の年度累計の対象となるため、「賞与支払届」の提出が必要となります。

同一月内に同一被保険者に2回以上賞与が支払われた場合は、合算した額を届け出てください。

70歳以上の被保険者に賞与が支払われた場合は、「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」を提出してください。

賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合も、「賞与支払届総括表」による「不支給」の届出が必要となります。



このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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