出産手当金は、被保険者(ご本人)が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いがなかったときに、申請により支給されます。
支給期間 いつからいつまで?
■出産予定日に出産した場合 または
出産予定日より早く出産した場合
出産の日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日間までのうち、会社を休んだ期間を対象として支給されます。ただし、出産日は出産日以前の期間に含まれます。
■出産予定日より遅れて出産した場合
予定日より遅れた日数についても、支給されます。
支給金額 いくらもらえるの?
支給開始日とは、最初に出産手当金が支給された日のことです
支給開始日の属する月以前の継続した期間が12か月間に満たない場合
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円(当該年度(平成28年)の前年度(平成27年)9月30日における協会けんぽの全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
①②いずれか少ないほうの額を使用して計算します
申請 手続き方法は?
●会社を休んだ期間についての事業主の証明
●出産に関する医師または助産師の証明
を受けて、協会けんぽ東京支部にお送りください。
申請書 入手方法は?
協会けんぽ東京支部ホームページからダウンロードできます!
メモ ●傷病手当金との関係 ●時効について |
協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
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協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで