社会保険新報 平成29年2月号

社会保険新報2017年2月号表紙

2017年2月号

池上梅園(大田区池上)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】出産で会社を休んだときは 出産手当金を申請しましょう

出産手当金は、被保険者(ご本人)が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いがなかったときに、申請により支給されます。

支給期間 いつからいつまで?

出産予定日に出産した場合 または
出産予定日より早く出産した場合

出産の日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日間までのうち、会社を休んだ期間を対象として支給されます。ただし、出産日は出産日以前の期間に含まれます。

出産予定日より遅れて出産した場合

予定日より遅れた日数についても、支給されます。

支給金額 いくらもらえるの?


支給開始日とは、最初に出産手当金が支給された日のことです

 支給開始日の属する月以前の継続した期間が12か月間に満たない場合

支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

28万円(当該年度(平成28年)の前年度(平成27年)9月30日における協会けんぽの全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

①②いずれか少ないほうの額を使用して計算します

申請 手続き方法は?

「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、

会社を休んだ期間についての事業主の証明

出産に関する医師または助産師の証明

を受けて、協会けんぽ東京支部にお送りください。

申請書 入手方法は?

協会けんぽ東京支部ホームページからダウンロードできます!

協会けんぽ東京

メモ

傷病手当金との関係
平成28年4月から、出産手当金と傷病手当金の支給要件をどちらも満たしている場合、傷病手当金が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されるようになりました。

時効について
出産手当金を受ける権利は、出産のために会社を休んだ日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により消滅します。


協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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