社会保険新報 平成29年2月号

社会保険新報2017年2月号表紙

2017年2月号

池上梅園(大田区池上)

【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】ご本人やご家族が出産したときは 出産育児一時金を申請しましょう

出産育児一時金または家族出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するため、被保険者(ご本人)または被扶養者(ご家族)が出産したときに、申請により支給されます。妊娠4か月(85日)以上の早産・死産・流産なども対象となります。

支給金額 いくらもらえるの?

Point

産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児への補償制度で、医療機関等が加入します。掛金相当分(1児につき1.6万円)が、出産育児一時金に上乗せされます。

申請 手続き方法は?

出産育児一時金を受給する権利は、出産の翌日から2年を経過すると、時効により消滅します。

協会けんぽ以外の健康保険の方は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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