平成19年4月1日以降、70歳以上被用者に、60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されています。70歳以上の従業員を採用した、または、従業員が70歳になったときは、事業主は下記の届出を忘れずに行ってください。
70歳以上被用者 とは |
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70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される、または、70歳未満の被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で、次に該当する人です。 【対象要件】 ⓐ 過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人 ⓑ 適用事業所に使用され、かつ、厚生年金保険法第12条の適用除外に該当しない人 |
70歳以上の従業員を採用した、または、従業員が70歳になったときに行う届出
●厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
厚生年金保険の被保険者が70歳到達後も継続して使用されるとき、70歳以上の人を新たに採用したとき、70歳以上が退職または死亡したときに、事業主が提出します。
●厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
70歳以上被用者について、定時決定を行うとき、随時改定に該当したとき、賞与を支払ったときに、事業主が提出します。
●厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
3歳未満の子を養育している70歳以上被用者が、育児休業等終了後に受け取る報酬が育児休業前の報酬に比べて変動している場合に、随時改定の要件に該当しなくても標準報酬月額相当額を改定することができます。その際に、70歳以上被用者の申出に基づき、事業主が提出します。
留意事項 事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月~6月)の報酬月額を、「算定基礎届」により届け出ますが、70歳以上の従業員を採用した、または、従業員が70歳以上になったときは、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」も、あわせて提出してください。 |
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管轄の年金事務所
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