やむを得ない事情により、国民年金保険料を納められなかった期間や国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなります。そこで国民年金には、本人の申出により、60歳以上65歳未満の5年間に、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる任意加入制度があります。
Q | 任意加入の条件はありますか? |
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A | 次の①~③のすべての条件を満たす人です。 ①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人 ②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人 ③20歳以上60歳未満で国民年金保険料の納付月数が480月未満の人 |
Q | 任意加入の手続きはどうすればよいですか? |
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A | お住まいの区市町村の国民年金担当窓口に、「年金手帳」「預貯金等の通帳」「印鑑(金融機関届出印)」 「身分確認に必要なもの」を持参してください。 |
Q | 毎月の国民年金保険料はいくらになりますか? |
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A | 月額16,260円(平成28年度)です。 |
Q | 任意加入による年金額の増額はいくらになりますか? | ||||||
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A | 5年間加入したと仮定した場合、次のとおりです。
※平成28年度の国民年金保険料および年金額で計算しています。 |
ご不明な点は、お住まいの区市町村の国民年金担当窓口もしくは年金事務所へお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで