従業員を採用したときや従業員が退職(または死亡)したときは、年金事務所や健康保険組合に、「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」の届出が必要です。3月から4月は、人事異動に伴い、これらの届出が増える時期です。事業主の皆様は、届出漏れがないようにお願いします。
従業員を採用したとき
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資格取得届
資格取得日から5日以内に提出してください。
資格取得日
事実上の使用関係が発生した日。試用(見習い)期間の定めがあっても、その期間の報酬を支払うなど、事実上の使用関係が生じていれば、その開始日が資格取得日になります。
資格取得日が60日以上さかのぼる場合は、事実発生日の確認のために、「賃金台帳」および「出勤簿(写)」等の添付が必要になります。
また、被保険者が法人の役員である場合は、株主総会の「議事録」または役員変更登記の記載がある「登記簿謄本(写)」等の添付が必要になります。
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従業員が退職(または死亡)したとき
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資格喪失届
資格喪失日から5日以内に提出してください。
資格喪失日
退職(死亡)日の翌日。「資格喪失届」の備考欄に、退職または死亡した年月日を記入してください。
資格喪失日が60日以上さかのぼる場合は、事実発生日の確認のために、「賃金台帳」および「出勤簿(写)」等の添付が必要になります。
また、被保険者が法人の役員である場合は、株主総会の「議事録」または役員変更登記の記載がある「登記簿謄本(写)」等の添付が必要になります。
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管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで