社会保険新報 平成29年3月号

社会保険新報2017年3月号表紙

2017年3月号

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【日本年金機構からのお知らせ】「資格取得届」および「資格喪失届」の提出

従業員を採用したときや従業員が退職(または死亡)したときは、年金事務所や健康保険組合に、「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」の届出が必要です。3月から4月は、人事異動に伴い、これらの届出が増える時期です。事業主の皆様は、届出漏れがないようにお願いします。

従業員を採用したとき

   ↓

資格取得届

資格取得日から5日以内に提出してください。

資格取得日
事実上の使用関係が発生した日。試用(見習い)期間の定めがあっても、その期間の報酬を支払うなど、事実上の使用関係が生じていれば、その開始日が資格取得日になります。

資格取得日が60日以上さかのぼる場合は、事実発生日の確認のために、「賃金台帳」および「出勤簿(写)」等の添付が必要になります。
また、被保険者が法人の役員である場合は、株主総会の「議事録」または役員変更登記の記載がある「登記簿謄本(写)」等の添付が必要になります。

被扶養者の届出等

被保険者に扶養する家族がいる場合は、「被扶養者(異動)届」を併せて提出してください。
20歳以上60歳未満の配偶者が65歳未満の厚生年金保険等の被保険者に扶養されている場合は、国民年金第3号被保険者の届出も必要です。

次ページ「国民年金第3号被保険者の届出に係る注意事項」も参照してください。

 
基礎年金番号の確認

「資格取得届」に記入した内容について、事業主が「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」と照合・確認している場合は、「年金手帳」等の基礎年金番号を確認する書類の添付を省略できます。
「資格取得届」の基礎年金番号記入欄が空欄(「年金手帳再交付申請書」が添付されている場合を除きます。)の場合には、本人確認のために、「資格取得届」を返却させていただく場合があります。


従業員が退職(または死亡)したとき

   ↓

資格喪失届

資格喪失日から5日以内に提出してください。

資格喪失日
退職(死亡)日の翌日。「資格喪失届」の備考欄に、退職または死亡した年月日を記入してください。

資格喪失日が60日以上さかのぼる場合は、事実発生日の確認のために、「賃金台帳」および「出勤簿(写)」等の添付が必要になります。
また、被保険者が法人の役員である場合は、株主総会の「議事録」または役員変更登記の記載がある「登記簿謄本(写)」等の添付が必要になります。

「健康保険被保険者証」等の添付

協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた場合は、本人および扶養家族の「健康保険被保険者証」「高齢受給者証」等を必ず添付してください。
紛失等により添付できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を併せて提出してください。または、添付できない理由を「資格喪失届」の備考欄に記入してください。

 
退職者の国民年金加入の手続き

60歳未満の退職者で、すぐに再就職して厚生年金保険等の被用者年金に加入しない場合は、国民年金への加入手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、「年金手帳」等を持参のうえ、住民登録している区市町村役場で国民年金の加入手続きをしてください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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