社会保険新報 平成29年4月号

社会保険新報2017年4月号表紙

2017年4月号

春の石神井公園(練馬区石神井台)

【日本年金機構からのお知らせ】国民年金ひとことメモ 国民年金保険料の追納

免除や猶予の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

追納を行う場合は、申し込みが必要です

年金事務所でお申し込みいただき、承認を受けた後、国民年金保険料納付書を送付します。金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。口座振替ならびにクレジットカードでの納付はできません。

追納に関する注意事項

滞納した国民年金保険料は、追納の対象ではありません

追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等の期間に限られています。

承認された期間のうち、原則、古い期間から納付していただきます。

国民年金保険料の免除もしくは猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に国民年金保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の国民年金保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

追納保険料額については、

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ