協会けんぽに申請していただく各種申請書には、被保険者のマイナンバー記載欄が設けられています。
マイナンバーの記載は任意です。
これまでどおり、保険証の記号・番号を記載いただければ、マイナンバーの記載は必要ありません(※)
マイナンバーを記載したときは、法令上、本人確認書類として、下の ア・イ の2つを添付していただく必要があります。
これらの確認書類が添付されていない場合は、申請書をいったんお返しすることとなります。ご注意ください。

(※)任意継続健康保険の被扶養者の認定手続きをされる際には、被扶養者のマイナンバーを必ず記載してください。この場合の被扶養者のマイナンバーは、申請者が被扶養者の本人確認を行ったうえで提出することとなります。 ア・イ の2つとも添付する必要はありません。
マイナンバーが記載された申請書など、重要な書類を協会けんぽに郵送いただく際は、できるだけ、郵便物の引き受け状況が確認できる特定記録郵便などをご利用ください。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、それぞれの健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで