厚生年金保険および健康保険では、被保険者が事業主から受ける報酬を、いくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめて、保険料や給付額の計算を行います。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。
被保険者が事業主から受ける報酬の変動に対応するため、毎年7月に見直しを行います。これを定時決定といいます。
事業主の方は、定時決定のために、原則として、毎年7月1日から7月10日までに、「算定基礎届」を郵送または管轄の年金事務所へ持参してご提出ください。「算定基礎届」の届出用紙は、6月中旬に発送予定です。
提出期間 |
平成29年7月1日(土)~7月10日(月) ※持参の場合は、7月3日(月)から受け付けます。 |
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提出方法 |
郵送または管轄の年金事務所へ持参 (郵送での提出にご協力をお願いします。) |
照 会 先 |
管轄の年金事務所 |
*「算定基礎届」およびその他必要な届出は、期間内にご提出ください。
▼届出用紙および必要な届出 協会けんぽ加入事務所の場合 ▼
●被保険者報酬月額算定基礎届
●被保険者報酬月額算定基礎届総括表
●被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
●返信用封筒
〈該当する方がいる場合の届出〉
●70歳以上被用者:算定基礎届、月額変更届、賞与支払届
●平成29年7月報酬月額改定者:被保険者報酬月額変更届
*組合管掌事業所にも、被保険者報酬月額算定基礎届が送付されます。
数年に一度、年金事務所にご来所いただき、賃金台帳等の関係帳簿を確認させていただく定時決定時調査を行っています。
今年度、ご来所をお願いする事業所には、別途ご案内を送付します。
標準報酬月額の算出方法に関する主な留意事項
「算定基礎届」の記載にあたり、標準報酬月額の算出方法について留意すべき主な事項は次のとおりです。
1 支払基礎日数が4・5・6月の3か月すべて17日以上(※)である
→ | 4・5・6月を対象として、この3か月に支払われた給与を報酬月額として届出 |
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2 支払基礎日数に17日未満(※)の月がある
→ | 17日以上の月を対象として算出。17日未満の月が2か月ある場合は、残りの1か月の報酬だけで算出 |
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3 給与の支払い対象となる期間の途中からの入社(資格取得)等により、 1か月分の給与が支給されない
→ | 1か月分の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象 |
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4 前年7月から本年6月までに、賞与が4回以上支払われた
→ | 支払われた賞与の合計を12か月で割った額を4・5・6月の報酬に加算して算出 |
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5 4・5・6月のいずれも支払基礎日数が17日未満、または、病気等による欠勤や育児休業・介護休業等により、4・5・6月のいずれも給与が支給されていない
→ | 従前の標準報酬月額で算出 |
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6 3月以前の昇給の差額分(または遅滞額)が給与を4・5・6月のいずれかの月に支給された
→ | 3月以前の昇給の差額分(または遅滞額)を除いた報酬月額の総計から報酬月額を算出 |
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(※)特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、11日以上が算定対象月となります。
特定適用事業所 : | 法人番号が同一の適用事業所で、被保険者数(短時間労働者を除く。共済組合員を含む。)の合計が、1年で6か月以上500人を超えることが見込まれる事業所。 |
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで