社会保険新報 平成29年6月号

社会保険新報2017年4月号表紙

2017年6月号

富士山と東京スカイツリー®と都心ビル群(墨田区より)

【日本年金機構からのお知らせ】国民年金ひとことメモ 国民年金保険料5年後納制度

国民年金保険料5年後納制度は、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる時限措置制度です。

後納制度を利用して2年以上前の国民年金保険料を納付した場合のメリット

国民年金保険料を納付することにより、年金を受け取るために必要な資格を得られる可能性がある

国民年金保険料を納付することにより、将来受け取る年金額が増額する

1か月分の国民年金保険料を後納することにより増額する老齢基礎年金の目安

779,300円(平成29年4月時点の満額の年金額) 年額で1,624円増額
  480か月(40年×12か月)

後納制度を利用できるのは次に該当する方です

1 20歳以上60歳未満の方で、過去5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方

2 60歳以上65歳未満の方で、上記1の期間のほかに任意加入中に納め忘れの期間がある方

3 65歳以上の方で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中に納め忘れの期間がある方

※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方は、申し込みできません。

※特定期間となっている期間は、特例追納をご利用ください。

詳しい内容は、ねんきん加入者ダイヤル、または、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

 

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004
【受付時間】
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時~午後5時

※土曜日(第2土曜日を除く)・日曜日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

  • サイトマップ
  • サイトマップ
  • お問い合せ