社会保険新報 平成29年9月号

社会保険新報2017年9月号表紙

2017年9月号

昭和のレトロな街並み(青梅市)

【日本年金機構からのお知らせ】国民年金ひとことメモ 付加保険料

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、将来受給する年金額を増やすことができます。

定額保険料 月額 16,490円【平成29年度】
納付できる方 国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額 400円
申し込み先 区市役所および町村役場の窓口
付加年金額 200円×付加保険料の納付月数

20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合の付加年金額

200円×480月(40年間)=96,000円(年額)
  ※物価スライドはありません

400円/月の付加保険料に対して、付加年金の受給は200円/月となるため、付加年金を2年以上受給すると、納付した付加保険料を上回ります。
40年間の付加保険料の納付額は、400円×480月(40年間)=192,000円となります。
付加年金(96,000円/年)を2年間受給すると、96,000円×2年間=192,000円となり、納付した付加保険料と同額になります。

納付方法
月々の国民年金保険料を納付書で納付 後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納付
国民年金保険料を前納で納付済み 後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納付
月々の国民年金保険料を口座振替(クレジット)で納付 付加保険料込みの金額を、指定の口座から引き落とし
*開始月は納付書の場合もあります。

注意事項

国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。

付加保険料の納付は、申し込んだ月からとなります。

付加保険料の納付期限は、翌月末日となります。

納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は納付できます。

付加保険料の納付をやめるときは、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要です。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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