国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、将来受給する年金額を増やすことができます。
定額保険料 | 月額 16,490円【平成29年度】 |
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納付できる方 | 国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者(65歳以上の方を除く) |
付加保険料の月額 | 400円 |
申し込み先 | 区市役所および町村役場の窓口 |
付加年金額 | 200円×付加保険料の納付月数 |
例 20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納付した場合の付加年金額
200円×480月(40年間)=96,000円(年額)
※物価スライドはありません
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400円/月の付加保険料に対して、付加年金の受給は200円/月となるため、付加年金を2年以上受給すると、納付した付加保険料を上回ります。 40年間の付加保険料の納付額は、400円×480月(40年間)=192,000円となります。 付加年金(96,000円/年)を2年間受給すると、96,000円×2年間=192,000円となり、納付した付加保険料と同額になります。 |
納付方法
月々の国民年金保険料を納付書で納付 | 後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納付 |
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国民年金保険料を前納で納付済み | 後日送付される付加保険料込みの納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納付 |
月々の国民年金保険料を口座振替(クレジット)で納付 | 付加保険料込みの金額を、指定の口座から引き落とし *開始月は納付書の場合もあります。 |
注意事項
●国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません。
●付加保険料の納付は、申し込んだ月からとなります。
●付加保険料の納付期限は、翌月末日となります。
●納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は納付できます。
●付加保険料の納付をやめるときは、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要です。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで