平成29年5月に改正個人情報保護法が施行され、健診結果に基づいて実施される保健指導の情報は、新たに「要配慮個人情報」と位置づけられ、より慎重な取り扱いが求められるようになりました。
保健指導をご案内する際は、これまでどおり、対象となる被保険者(加入者ご本人)に関する書類を事業主様宛に送付いたしますが、要配慮個人情報については、次のとおり取り扱います。ご理解とご協力をお願いします。
保健指導に関する個人情報の共同利用について
全国健康保険協会では、全国健康保険協会の保健師・管理栄養士が事業所にお伺いし、保健指導を行うにあたり、個人情報(保健指導対象者のお名前、特定保健指導支援コース)について、事業所にお知らせし、保健指導の勧奨及び日程調整をしていただくために、それらの情報を共同利用します。
なお、個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、第23条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理責任者の氏名又は名称、について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なくても、個人データを提供することができるとされています。
以上により、全国健康保険協会と事業所は、加入者(従業員)の保健指導に関する個人情報(保健指導対象者のお名前、特定保健指導支援コース)を共同利用します。
1.共同利用する個人情報(個人データ)の項目
保健指導対象者のお名前、該当する特定保健指導支援コース ※健診結果データ及び相談内容は含みません。
2.共同利用者の範囲
保健指導対象者が勤務する全国健康保険協会適用事業所と全国健康保険協会
3.共同利用目的
適用事業所としては健康経営の推進のため、全国健康保険協会としては加入者の健康の保持増進の促進のため、協力して保健指導を進めることを目的としています。
4.個人情報の管理についての当協会における責任者
全国健康保険協会 東京支部

※共同利用を希望されない場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部まで、所定の用紙でお申し出ください。
(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat040/tokuho_kyoudouriyou)
従業員の皆様の健康の維持・増進は、生産性の向上や企業のイメージアップにもつながります。また、保健指導は、健康経営®を推進する意味でも有効なものと考えています。
保健指導に関する個人情報の共同利用または保健指導の実施について、ご理解とご協力をお願いします。
*健康経営®は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで