国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働く人や将来を海外で生活する人が、年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度の保険料と二重に負担しなければならないケースが生じます。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間、その国の社会保障制度に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうこともあります。
社会保障協定の2つの目的
二重加入の防止
年金加入期間の通算
各国との社会保障協会の発効状況
2017年1月現在、日本は20か国と社会保障協定を署名し、うち17か国分を発効しています。締結の目的である、保険料の二重負担防止および年金加入期間の通算は、日本とこれらの国の間でのみ有効となります。ただし、イギリス、韓国、イタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみとなります。
協定が発効 済みの国 |
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク |
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署名済み 未発効の国 |
イタリア フィリピン スロバキア |
社会保障協定の取り扱いと手続き
社会保障協定の内容は、基本的にそれぞれ同様の取り扱いとなっています。ただし、協定相手国の社会保障制度の内容や申請者の状況等により、取り扱いが異なる場合があります。詳細は、下の表もしくは日本年金機構のホームページで確認してください。【2017年9月現在】
●表の■の項目をクリックすると、該当するページを閲覧できます
二重加入の防止 | 年金加入期間の通算 |
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サラリーマンの方 自営業者の方 |
過去に日本と協定相手国と両方の年金 制度に加入していたことがある方 |
日本から協定相手国で働く場合 |
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協定相手国から日本で働く場合 |
●次の方法でも、上の表を閲覧できます
日本年金機構のホームページ → (トップページ左側の)年金のことを調べる「社会保障協定」 → 社会保障協定 → 社会保障協定の仕組みと手続きについて
注意!
日本の年金制度の加入者が、一時的(5年を超えない期間)に日本から協定相手国に派遣されて就労する場合、協定相手国の社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の年金制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。「適用証明書」の申請は、日本の適用事業所の事業主が、年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出してください。
協定相手国によっては注意事項があります。詳細は、日本年金機構のホームページ → 年金のことを調べる「社会保障協定」 → 社会保障協定 → 協定相手国別の注意事項 で、知りたい協定相手国の状況を確認してください。
このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで