社会保険新報 平成29年10月号

社会保険新報2017年10月号表紙

2017年10月号

旧芝離宮恩賜庭園(港区海岸)

【日本年金機構からのお知らせ】社会保障協定

国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働く人や将来を海外で生活する人が、年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度の保険料と二重に負担しなければならないケースが生じます。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間、その国の社会保障制度に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうこともあります。

社会保障協定の2つの目的

二重加入の防止

保険料の二重負担を防止するために、加入する社会保障制度を2国間で調整する。

年金加入期間の通算

保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定相手国の社会保障制度に加入していた期間とみなして取り扱い、協定相手国の年金を受給できるようにする。

各国との社会保障協会の発効状況

2017年1月現在、日本は20か国と社会保障協定を署名し、うち17か国分を発効しています。締結の目的である、保険料の二重負担防止および年金加入期間の通算は、日本とこれらの国の間でのみ有効となります。ただし、イギリス、韓国、イタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみとなります。

協定が発効
済みの国
ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク
署名済み
未発効の国
イタリア フィリピン スロバキア

社会保障協定の取り扱いと手続き

社会保障協定の内容は、基本的にそれぞれ同様の取り扱いとなっています。ただし、協定相手国の社会保障制度の内容や申請者の状況等により、取り扱いが異なる場合があります。詳細は、下の表もしくは日本年金機構のホームページで確認してください。【2017年9月現在】

表のの項目をクリックすると、該当するページを閲覧できます

二重加入の防止 年金加入期間の通算
サラリーマンの方
自営業者の方
過去に日本と協定相手国と両方の年金
制度に加入していたことがある方  

日本から協定相手国で働く場合
加入すべき社会保障制度
手続き

協定相手国の年金支給の特例
協定相手国の年金申請の方法

協定相手国から日本で働く場合
加入すべき社会保障制度
手続き

日本の年金支給の特例
日本の年金申請の方法

次の方法でも、上の表を閲覧できます

日本年金機構のホームページ(トップページ左側の)年金のことを調べる「社会保障協定」社会保障協定社会保障協定の仕組みと手続きについて

注意!

日本の年金制度の加入者が、一時的(5年を超えない期間)に日本から協定相手国に派遣されて就労する場合、協定相手国の社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の年金制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
「適用証明書」の申請は、日本の適用事業所の事業主が、年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出してください。
協定相手国によっては注意事項があります。詳細は、日本年金機構のホームページ年金のことを調べる「社会保障協定」社会保障協定協定相手国別の注意事項 で、知りたい協定相手国の状況を確認してください。
   

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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