社会保険新報 平成29年10月号

社会保険新報2017年10月号表紙

2017年10月号

旧芝離宮恩賜庭園(港区海岸)

【日本年金機構からのお知らせ】国民年金ひとことメモ 国民年金の任意加入制度に関して

やむを得ない事情により、国民年金保険料を納められなかった期間や国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなります。そこで国民年金には、本人の申出により、60歳以上65歳未満の5年間に国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる任意加入制度が設けてあります。

一方、平成29年8月1日に、「年金機能強化法」の改正法が施行され、年金の受給資格が、25年から10年に短縮されました。
任意加入制度で国民年金保険料を5年間納めても受給資格(25年)に届かなかった人も、60歳までに5年以上の納付等の実績があれば、この任意加入制度を使って不足している期間の国民年金保険料を納付することで、受給資格が得られます。また、それでも受給資格の期間が不足している場合は、任意加入制度の特例である高齢任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)として、お近くの年金事務所等にご相談ください。

任意加入の条件や手続き等は、次のとおりです。

任意加入の条件次の①~④のすべての条件を満たす人

①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人

③20歳以上60歳未満で国民年金保険料の納付月数が480月未満の人

④厚生年金保険に加入していない人

毎月の国民年金保険料月額16,490円(平成29年度)

納付方法は、口座振替となります。前納制度もあります。

任意加入の手続き本人が住んでいる区市町村の国民年金担当窓口

「年金手帳」「預貯金等の通帳」「印鑑(金融機関届出印)」「身分を確認できるもの(運転免許証、健康保険証、パスポート等)」を持参してください。加入日は、申出を行った日となります。

ご不明な点は、お住まいの区市町村の国民年金担当窓口もしくは年金事務所へお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


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〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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