社会保険新報 平成29年1月号

社会保険新報2017年1月号表紙

2017年1月号

高松張子(香川県)

【日本年金機構からのお知らせ】短時間労働者の適用拡大に伴う年金受給者に対する経過措置

社会保険新報 No.791』平成28年9月号で解説しましたように、平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、厚生年金保険の適用対象となりました。それに伴い、老齢厚生年金の受給者が、短時間労働者として厚生年金保険の被保険者または被用者となった場合、年金の一部または全部が支給停止(在職支給停止)となることがあります。
老齢厚生年金の受給者で65歳未満の障害者(※1)または長期加入者(※2)の場合は、年金の定額部分が全額支給停止となります。

(※1)障害者とは、障害厚生年金の1級から3級に該当する程度の障害のある方。

(※2)長期加入者とは、厚生年金保険の被保険者期間が44年(共済組合等の期間は含みません)以上ある方。

経過措置に関する事務手続き

平成28年9月30日以前から同一事業所で引き続き働いている方が、平成28年10月1日に短時間労働者として被保険者となったことにより、老齢厚生年金の定額部分が支給停止された場合は、届出を行うことで、定額部分の支給停止が解除されます。「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」に必要な事項を記載のうえ、次のいずれかの書類を添付して、年金事務所へ提出してください。

平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにできる書類

平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることについての事業主の証明書(届書の事業主証明欄による証明でも可)

支給停止となった定額部分については、当分の間、1月遅れ(翌月15日)で支払います(下図参照)。



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管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


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