高額療養費制度とは、同じ月内に支払った医療費が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた額が払い戻される制度です。
高額療養費制度については、『社会保険新報』平成29年8月号でご案内します。
70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります。
具体的には、平成29年8月1日診療分から変更され、さらに平成30年8月1日診療分からも変更となります。
今号では、平成30年7月31日診療分までの高額療養費の上限額を掲載します。
なお、70歳未満の方の高額療養費の上限額は変わりません。
平成29年7月31日診療分までの70歳以上の方の上限額(月ごと)
所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | ||
①現役並み所得者 高齢受給者証の 負担割合が3割の方 |
44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
多数回該当※1:44,400円 |
||
②一般所得者 ①、③、④以外の方 |
12,000円 | 44,400円 |
③低所得者Ⅱ 区市町村民税が 非課税の方など |
8,000円 | 24,600円 |
④低所得者Ⅰ ③で所得が 一定基準以下の方 |
15,000円 |
平成29年8月1日診療分から平成30年7月31日診療分までの70歳以上の方の上限額(月ごと)
所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | ||
①現役並み所得者 高齢受給者証の 負担割合が3割の方 |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
多数回該当※1:44,400円 |
||
②一般所得者 ①、③、④以外の方 |
14,000円 [年間上限※2 144,000円] |
57,600円 |
多数回該当※1:44,400円 |
||
③低所得者Ⅱ 区市町村民税が 非課税の方など |
8,000円 | 24,600円 |
④低所得者Ⅰ ③で所得が 一定基準以下の方 |
15,000円 |
※1 直近12か月以内に、3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2 年間上限の「年間」とは、平成29年8月1日から平成30年7月31日までの期間のことです。
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