社会保険新報 平成29年7月号

社会保険新報2017年7月号表紙

2017年7月号

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【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】平成29年8月から70歳以上の方の高額療養費の上限額が段階的に変わります

高額療養費制度とは、同じ月内に支払った医療費が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた額が払い戻される制度です。
高額療養費制度については、『社会保険新報』平成29年8月号でご案内します。

70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります。
具体的には、平成29年8月1日診療分から変更され、さらに平成30年8月1日診療分からも変更となります。
今号では、平成30年7月31日診療分までの高額療養費の上限額を掲載します。
なお、70歳未満の方の高額療養費の上限額は変わりません。

平成29年7月31日診療分までの70歳以上の方の上限額(月ごと)

所得区分   外来+入院(世帯ごと)
外来(個人ごと)
①現役並み所得者
高齢受給者証の
負担割合が3割の方
44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

多数回該当※1:44,400円

②一般所得者
以外の方
12,000円

44,400円

③低所得者Ⅱ
区市町村民税が
非課税の方など
8,000円

24,600円

④低所得者Ⅰ
で所得が
一定基準以下の方

15,000円

平成29年8月1日診療分から平成30年7月31日診療分までの70歳以上の方の上限額(月ごと)

所得区分   外来+入院(世帯ごと)
外来(個人ごと)
①現役並み所得者
高齢受給者証の
負担割合が3割の方
57,600

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

多数回該当※1:44,400円

②一般所得者
以外の方
14,000
[年間上限※2
144,000円]
57,600

多数回該当※144,400

③低所得者Ⅱ
区市町村民税が
非課税の方など
8,000円

24,600円

④低所得者Ⅰ
で所得が
一定基準以下の方

15,000円

※1 直近12か月以内に、3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※2 年間上限の「年間」とは、平成29年8月1日から平成30年7月31日までの期間のことです。


協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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