社会保険新報 平成29年7月号

社会保険新報2017年7月号表紙

2017年7月号

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【協会けんぽ東京支部からのお知らせ】どんなときにどんな給付が受けられるの?

健康保険には、さまざまな種類の給付があります。協会けんぽの加入者ご本人(被保険者)や加入者ご家族(被扶養者)が、どんなときにどんな給付が受けられるのか、その概要をご紹介します。
このほかにも、出産手当金や出産育児一時金などの給付があります。
『社会保険新報』で、適宜、ご案内していきます。

保険証を提出して治療を受けるとき
療養の給付
業務外の事由で、被保険者・被扶養者が病気やけがをしたときは、医療機関の窓口に保険証を提出し、一部負担金(1割~3割)を支払うことで、診察や処置、投薬などの治療が受けられます。
また、医師から処方せんをもらった場合は、薬局で薬剤を調剤してもらえます。
高額な医療費を支払ったとき
高額療養費
高額療養費とは、同じ月内にかかった医療費の支払いが一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた額が払い戻される制度です。
70歳未満の方で医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提出すると便利です。
医療費が高額になりそうなとき
限度額適用認定証
70歳未満の方が限度額適用認定証を医療機関の窓口に提出すると、同じ月内にかかった医療費の支払いが自己負担限度額までで済みます。
70歳以上の方は、お手持ちの高齢受給者証が同じ役割をしますので、限度額適用認定証の申請は、必要ありません。
病気やけがで会社を休んだとき
傷病手当金
傷病手当金は、業務外での病気やけがの療養のため、被保険者が会社を休み、給料が支払われない場合の生活保障として支給されます。
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長1年6か月です。
医療費の全額を負担したとき
療養費
「旅行先で急病になった」など、やむをえない事情で、医療機関の窓口に保険証を提出できなかった場合、いったん医療費の全額(10割)を医療機関の窓口で支払った後、療養費の申請をすると、医療費の7割~9割(年齢により異なります。)が払い戻されます。
海外で急な病気の治療を受けたとき
海外療養費
海外旅行中や海外赴任中に、急な病気やけがにより、やむをえず現地の医療機関で診察などを受けた場合、申請により一部の医療費が払い戻される制度です。
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療と認められている医療行為に限られます。

海外療養費の申請は、協会けんぽ東京支部の加入者でも、協会けんぽ神奈川支部へご郵送ください。
〒240-8515
横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークイーストタワー2階
全国健康保険協会 神奈川支部

協会けんぽ以外の健康保険に加入されている方は、加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
協会けんぽ東京支部
(TEL 03-6853-6111→音声ガイダンス「1」)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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