社会保険新報 平成29年7月号

社会保険新報2017年7月号表紙

2017年7月号

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【日本年金機構からのお知らせ】「賞与支払届」の提出はお済みですか?

賞与等を支給したときは、支給日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」および「被保険者賞与支払届総括表」を管轄の年金事務所へ提出してください。
この届出により、保険料や将来受け取る年金額等の基礎となる標準賞与額*が決定されます。適正な届出をお願いします。

*標準賞与額: 賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額をいいます。
        保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。

届 出 に あ た っ て の 注 意 点

届出用紙の送付

賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所

被保険者の氏名や生年月日等を印字した届出用紙を前月に送付します。

賞与支払予定月を日本年金機構に登録していない事業所

届出用紙は送付されません。届出用紙は、日本年金機構ホームページ「申請・届出様式」からダウンロードするか、管轄の年金事務所からお取り寄せください。
今後、届出用紙の送付を希望される場合は、「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理票)」を管轄の年金事務所へ提出して、賞与支払予定月を登録してください。

届出用紙の記入

日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与等の支払いがない場合は、「被保険者賞与支払届総括表」のみ提出が必要です。「被保険者賞与支払届総括表」の「④ 支給・不支給」欄の「不支給1」に○印をつけて提出してください。

提出する「被保険者賞与支払届」が2枚以上になる場合は、2枚目以降の事業主記載欄および社会保険労務士記載欄の押印は省略できます。

記入に際しては、「被保険者賞与支払届」裏面【記入の方法】、または、日本年金機構ホームページ【届書記入例】をご参照ください。

届出用紙の提出

資格取得月と同月に資格喪失した場合、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された賞与等は保険料賦課の対象となるため、「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。

育児休業等による保険料免除期間資格喪失月に支払われた賞与等も、「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。ただし、これらは保険料賦課の対象とはなりません。

賞与等を年度内に4回以上支払う場合は、標準報酬月額(算定基礎届)に算入されるため、「被保険者賞与支払届」の提出は不要です。

「被保険者賞与支払届」は、電子申請や電子媒体(CD・DVD)でも提出できます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ事業主の方 シーン別手続き案内 従業員に関する手続き 従業員に賞与を支給したときの手続き をご覧ください。

このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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