社会保険新報 平成29年7月号

社会保険新報2017年7月号表紙

2017年7月号

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【日本年金機構からのお知らせ】国民年金ひとことメモ 国民年金保険料の免除などの申請

国民年金保険料を納め忘れた状態で、万が一、障害や死亡などの不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。また、将来的に老齢基礎年金を受給できない場合もあります。
国民年金保険料が未納のままの状態では、年金を受給できる権利が発生しません。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが難しい場合には、国民年金保険料免除・納付猶予などの制度があります。未納のままにせず、住民登録をしている区市役所および町村役場または年金事務所の国民年金窓口にご相談ください。

ご相談の際にご持参ください

国民年金窓口等では、免除および猶予のご相談の際、前年の所得等より審査を行います。次のものをご持参ください。

…必ず必要 …場合によっては必要)

年金手帳【必須】

前年(または前々年)の所得を証明する書類

失業等による申請の場合……雇用保険受給資格者証の写し、
雇用保険被保険者離職票等の写し


平成29年度の免除および猶予の受付は、平成29年7月1日から開始されています。
平成30年6月30日までの期間を対象
として審査を行います。

平成26年の法律改正により、免除申請は2年1か月前の月分まで遡及することができます。失業等により、免除申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、区市役所および町村役場または年金事務所の国民年金窓口にご相談ください。


このページの記事の内容に関するお問い合わせは、
管轄の年金事務所
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/)まで


一般財団法人 東京社会保険協会
〒160-8407 東京都新宿区新宿7-26-9

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